喫煙禁止のオフィスや店舗が増える昨今、「分煙」を掲げているお店は愛煙家にとってはオアシスのようなものです。
しかし同じ分煙でもスペースが分かれているところもあれば、喫煙可能な時間が決まっているところもあり、分煙の仕方も店によって異なります。
今回の記事では、分煙や禁煙との違いもあわせて解説します。
飲食店やオフィスで義務化された「分煙」とは
改正健康増進法が施行されたことにより、飲食店やオフィスで「分煙」が義務化されたことをご存じの方も多いでしょう。
「分煙」とは文字通り煙を分けることで、タバコを吸わない人がタバコの煙の悪影響を受けてしまう「受動喫煙」を防止することを目的としています。
そのため、単にタバコを吸う場所と吸わない場所を分けるだけでなく、給気や排気を徹底して非喫煙者の元へ煙が流れていかないよう配慮する必要があります。
きちんと分煙することで受動喫煙を避けることができれば、喫煙者も安心してタバコを楽しめるため、喫煙者、非喫煙者双方にメリットがあるといえます。
2つの分煙の種類
分煙には「空間分煙」と「時間分煙」の2つの種類があります。
それぞれの分煙方法について見てみましょう。
エリアを分ける空間分煙
空間分煙とは、エリアを喫煙スペースと禁煙スペースとに分けるやり方です。
腰の高さよりも下に設置される腰壁(こしかべ)やパーテーションで仕切るだけなのでコストはあまりかからず、すぐに取り入れられるというメリットがあります。
しかし簡単な仕切りだけでは完全に煙をシャットアウトすることは難しく、煙が禁煙スペースに流れていってしまう可能性もあります。そのため、分煙効果はさほど高いとはいえません。
時間帯を分ける時間分煙
時間分煙は、時間帯を分ける方法です。
「ランチタイムは禁煙」「ディナータイムは喫煙可」といった具合に、喫煙可能な時間帯を設けるやり方で、コストはほとんどかかりません。
しかし、喫煙可能な時間帯に吐き出されたタバコの煙は壁紙や調度品に付着し、タバコの臭いや有害物質はすぐには消えません。そのため禁煙タイムにも関わらず、タバコの臭いに悩まされる可能性もあります。
禁煙と分煙の違い
受動喫煙を防ぐために義務化された分煙ですが、禁煙とはどう違うのでしょうか。
分煙は禁煙スペースを設けることで、喫煙を制限するものです。
しかし、オフィスや店舗を禁煙にした場合、そのフロアや建物内は一切喫煙できない環境になります。
受動喫煙防止という観点でいえば、煙が漏れたり臭いが残ったりするリスクを限りなくゼロにできる全面禁煙は理想的ですが、喫煙者にとっては喫煙場所を確保できる分煙の方が好ましい環境といえます。
2020年4月から分煙は義務化
近年、タバコを巡る法改正が積極的に行われていますが、分煙の義務化が施行されたのは2020年です。
受動喫煙に関する規定は2003年施行の健康増進法において初めて行われ、その後2018年に改正法が成立、2020年4月に全面施行となりました。改正法が施行されたことにより、受動喫煙防止のための取り組みはマナーから遵守すべきルールとなったのです。
多くの人が集まる場所や施設では禁煙もしくは分煙する必要があり、義務違反に対しては指導が行われ、改善が見られない場合には罰則が適用されることもあります。
これまで努力目標だった分煙対策は、改正後は達成すべき義務となったわけです。
分煙・禁煙になった場所
健康増進法の対象となる場所は、2003年施行時に「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設」と定められています。
対象の施設の管理者は、受動喫煙防止のために必要な措置を講じることが求められます。
さらに2020年施行の改正法では、対象施設は「第一種施設」と「第二種施設」とに区分けされています。その施設の性質や用途などから禁煙すべき場所と分煙すべき場所とに分けてルールが適用されるようになっています。
5.第一種施設と第二種施設の違い
改正法では種別ごとに禁煙・分煙のルールは異なります。
ここでは第一種施設と第二種施設の違いについて見てみましょう。
第一種施設は敷地内全面禁煙
「第一種施設」に該当するのは、主に受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設ならびに国や地方公共団体の行政機関の庁舎です。
第一種施設の敷地内は全面禁煙ですが、屋外に喫煙場所を設置することは可能です。
第一種に定められているのは、子供や患者への配慮が特に必要な以下の施設です。
・学校、児童福祉施設
・病院、診療所
・行政機関の庁舎 など
第二種施設は原則屋内禁煙
「第二種施設」には、第一種施設・喫煙目的施設以外の施設が該当します。
原則屋内禁煙で、喫煙を認める場合は喫煙室や喫煙ブースを設置するなど一定の条件を満たす必要があります。
第二種に含まれる施設は以下の通りです。
・事務所
・工場
・ホテル、旅館
・飲食店
・旅客運送事業船舶、鉄道 など
加熱式タバコであれば食事をしながら喫煙できる飲食店がある
出典:厚生労働省
喫煙者であれば食後の一服を至福の時間とする人も多いでしょう。
改正健康増進法により喫煙可能な飲食店が少なくなりましたが、食事の席でも火を使わない加熱式タバコであれば利用できる飲食店があります。
施設の入口に「加熱式タバコ専用喫煙室あり」のような標識がある場合、加熱式タバコであれば食事をしながら喫煙を楽しむことができます。
「喫煙可能室あり」といった標識があれば紙巻きタバコ・加熱式タバコのどちらも喫煙できます。
飲食店によっては加熱式タバコのみOKで紙巻きタバコはNGとなる場合があるので注意しましょう。
電子タバコは改正健康増進法の対象ではない
加熱式タバコと混同されがちな電子タバコですが、改正健康増進法の規制対象ではありません。規制の対象とならないのは、国内で販売されている電子タバコにタバコ葉が使用されていないためです。
タバコ葉が使用されている加熱式タバコはタバコ製品であるのに対し、電子タバコはタバコ類似品と見なされるため、改正法の適用も異なるというわけです。
規制対象外となるとルール上、電子タバコは禁煙エリアでも吸ってOKということになりますが、加熱式タバコと間違われる可能性があります。受動喫煙を避けたい人にいたずらに不安を与えてしまうことにもなりかねません。また、電子タバコといえど煙や臭いがあるものもありますから、人前で吸うのは配慮しておきましょう。
タバコを吸う場所探しが面倒ならドクタースティックタイプエックス
受動喫煙は屋外や施設内だけで発生するわけではありません。自宅で喫煙すれば、家族が受動喫煙に晒されることになります。
タバコの先端から立ち上る副流煙には、喫煙者が吸う主流煙以上の有害物質が多量に含まれており、家族が副流煙を吸うのは好ましくありません。しかし、だからといってベランダで喫煙すれば、隣人が煙を吸い込んでしまうリスクが出てきます。
タバコを吸う場所探しが面倒ならドクタースティックタイプエックスへの切り替えを検討してみましょう。
ポイントはなんといってもニコチンフリーという点です。ヘビースモーカーでもニコチンを心配する必要がないのは、大きなメリットといえるでしょう。
フレーバーは国内の香料メーカーとの共同研究によって生まれたオリジナルで、安心の国内製造です。
まとめ
改正健康増進法が施行されて以来、喫煙できる場所は以前にも増して減ってきています。
それだけに時間やエリアの制限はあるものの、分煙が実施されている飲食店や店舗は愛煙家にとっては非常に有難い存在です。
不便に思うこともありますが、喫煙者本人よりも多くの有害物質を吸い込む危険性が高い受動喫煙の問題は深刻です。自分のタバコで誰かの健康が害されることのないよう配慮していきましょう。
健康面や喫煙場所探しが気になるなら、ニコチンも嫌な臭いも出ないドクタースティックタイプエックスに切り替えるのも一つの手です。
タバコ葉を使用していない電子タバコは改正健康増進法対象外ですし、タバコ製品ではないため、たばこ税の影響もありません。
時間も経済的負担も軽減できて、煙の行方を心配する必要もなく心行くまでリラックスタイムを楽しめます。
健康が気になるなら、一度検討してみましょう。