特定屋外喫煙場所とは?受動喫煙を防ぐ改正健康増進法、屋外喫煙所の問題点

2020年4月に全面施行された「改正健康増進法」。

受動喫煙を防ぐための大事な法律ですが、どんな法律なのかきちんと把握していないという喫煙者もいるのではないでしょうか。

今回は、「改正健康増進法」の内容や特定屋外喫煙場所、屋外喫煙所の問題点、受動喫煙を避けたい人におすすめの電子タバコについて詳しく紹介します。

 

改正健康増進法とは

はじめに、「改正健康増進法」とはどのような法律なのかチェックしてみましょう。

 

望まない受動喫煙を防止するためのルール

「改正健康増進法」は健康増進法の一部を改正する法律で、望まない受動喫煙を防止するためのルールを定めたものです。

2018年7月に法律が成立してから段階的に施行され、2020年4月に全面施行となりました。

改正健康増進法の規制対象施設は第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設に分類されており、それぞれの規制内容は異なります。

 

屋内での喫煙は原則禁止

改正健康増進法により、第二種施設に該当する施設の屋内では原則禁煙です。

第二種施設には、以下のような施設が当てはまります。

  • 複数の人が利用する施設(美容院・事務所・百貨店・劇場・体育館・娯楽施設など)
  • 宿泊施設
  • 飲食店(喫煙が主な目的のバーやスナックは含まない)

対象施設ではこれまでたばこを吸えた場所でも喫煙できなくなり、違反した人には最大50万円の過料が科されることがあります。

一方、喫煙を主目的とするバーやスナック、たばこ販売店、公衆喫煙所などの喫煙目的施設」では、これまで通り喫煙可能です。

ただし、喫煙可能場所とわかる標識の提示、20歳未満(従業員含む)の立ち入り禁止が義務付けられています。

 

喫煙室の設置で可能な場合も

ただし、原則屋内禁煙の施設でも、以下の喫煙室が設置されている場合はそこで喫煙可能です。

  • 喫煙専用室
  • 加熱式たばこ専用喫煙室
  • 喫煙可能室

施設の類型や場所によって設置する喫煙室の種類が決まっており、設置する際の技術的基準や条件があります。

喫煙室を設置している施設は標識の提示が必要で、従業員であっても20歳未満の場合、喫煙可能スペースへの立ち入りは禁止です。

経営規模の小さい飲食店は、既存特定飲食提供施設の届出をして認められれば経過措置が適用され「喫煙可能室」を設置できます。

詳しくはこちら↓
厚生労働省ホームページ/改正法のポイント

 

特定屋外喫煙場所の基準

no smoking permitted

もっとも規制が厳しいのは、第一種施設に該当する場合です。

ここでは、第一種施設の種類や屋外喫煙場所の基準、屋外喫煙ブース例を紹介します。

 

第一種施設は敷地内禁煙

第一種施設は公共性が高く、受動喫煙の健康影響に特に配慮するべき人たちが利用している施設が当てはまります。

当該施設は敷地内禁煙と定められており、屋内に喫煙室を設置できません

屋外なら喫煙場所を設置可能ですが、特定屋外喫煙場所の基準を満たして受動喫煙を防止するための措置をとる必要があります。

特定屋外喫煙場所の設置は例外的なもので、推奨されているわけではありません。

 

第一種施設とは

第一種施設は以下の通りです。

 

病院や行政機関の庁舎など

  • 病院
  • 薬局
  • 助産所
  • 診療所
  • 介護老人保健施設および介護医療院
  • 難病相談支援センター
  • あん摩マッサージ指圧師・きゅう・はり師・柔道整復師が業務を行う施術所
  • 国・地方公共団体の行政機関の庁舎

 

大学や児童福祉施設など

  • 大学
  • 専門学校
  • 各種資格等の養成施設
  • 児童福祉施設
  • 母子健康包括支援センター
  • 少年院・少年鑑別所

 

保育所や幼稚園~高校など

  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高校
  • 専修学校
  • 特別支援学校
  • インターナショナルスクール
  • 認定こども園
  • 認定外保育施設

 

第一種施設とは

第一種施設は以下の通りです。

 

病院や行政機関の庁舎など

  • 病院
  • 薬局
  • 助産所
  • 診療所
  • 介護老人保健施設および介護医療院
  • 難病相談支援センター
  • あん摩マッサージ指圧師・きゅう・はり師・柔道整復師が業務を行う施術所
  • 国・地方公共団体の行政機関の庁舎

 

大学や児童福祉施設など

  • 大学
  • 専門学校
  • 各種資格等の養成施設
  • 児童福祉施設
  • 母子健康包括支援センター
  • 少年院・少年鑑別所

 

保育所や幼稚園~高校など

  • 幼稚園
  • 小学校
  • 中学校
  • 高校
  • 専修学校
  • 特別支援学校
  • インターナショナルスクール
  • 認定こども園
  • 認定外保育施設

 

特定屋外喫煙場所の要件

特定屋外喫煙場所の要件は以下の通りです。

  • 第一種施設の屋外に設置されている
  • 管理権原者によって喫煙エリアと禁煙エリアが区画されている
  • 建物の裏や屋上など施設利用者が通常利用・通行しない場所である
  • 喫煙場所と認識できるように標識が提示されている

 

区画はパーテーションより簡易でもいい

特定屋外喫煙場所を設置する場合、喫煙場所と禁煙場所を区別するために、区画を設ける必要があります。

区画にはパーテーションを設置するのが一般的ですが、植木などで設けた壁、もっと簡易にするなら地面に引いた線でも可です。

特定屋外喫煙所の形状に制限はなく、天井や壁で囲った閉鎖型喫煙所の設置でも問題ありません。

 

第二種施設の屋外喫煙所の基準はなし

第二種施設には屋外喫煙所の規制はないので設置基準はありません。

ただし、人通りの多い場所への設置は避ける、パーテーションを設けるなど、施設管理者は受動喫煙を防ぐために喫煙所の設置場所に配慮する義務があります。

 

屋外喫煙ブース例

①オーニング(建物の外に設ける日よけ・雨よけのための可動式テント)やパラソルなどを扱うタカノ株式会社では、個室型の屋外喫煙ブースを販売しています。

換気扇完備でニオイや副流煙対策ができ、喫煙所と禁煙場所を明確に分けられる商品です。

自立型オーニングを導入した開放型の喫煙所もあり、ホームページでは東京都霞が関の導入事例が紹介されています。

詳しくはこちら↓
タカノ株式会社

 

②JTでは「分煙コンサルティング」活動を実施しています。

たとえば、複合施設「品川シーサイドフォレスト」では、屋外喫煙ブースにパーティションが一体となった木製ベンチを設置。さらに、植栽を活用しリラックス空間を演出しています。

ホームページでは飲食店や商業施設、オフィス、路上喫煙スペースなど、さまざまな屋内・屋外喫煙場所の事例をチェックできます。

詳しくはこちら↓
JT/施設別の喫煙環境整備事例

 

改正健康増進法の対象外!ニコチンを含まない電子タバコ

 

街中の屋外喫煙所の問題点

駅前など街中にある屋外喫煙所には、いくつかの問題点があります。

どのような問題があるのかチェックしてみましょう。

 

煙やニオイが漏れる

パーテーションなどで区画された屋外喫煙所はエリア外にたばこの煙やニオイが漏れるため、街中の屋外喫煙所の場合、歩行者に迷惑がかかることも少なくありません。

建物との距離が近ければ屋内に煙やニオイが入ることもあり、受動喫煙対策が不十分となる問題があります。

 

状況によっては健康被害が懸念される

副流煙は脳卒中心筋梗塞肺がんなどの病気を引き起こす可能性があるため、受動喫煙は他人の健康リスクを高めることになります。

たばこの煙は空気中で薄められるので、屋外のたばこの煙が他人の健康に影響を与えるかどうかは明確ではありません。

しかし、状況によっては健康被害が懸念されるため、マナーだけでなく健康被害を意識した対策が必要といえます。

 

設置に費用がかかる

屋外喫煙所を設置するには多額の費用がかかります。

パーテーションタイプの喫煙所は数百万円、閉鎖型の喫煙所になると建物や空調装置などのコストもかかるため1000万円程度かかることも珍しくありません。

たとえば、京都府亀岡市には、スタンド灰皿だけだった場所に防火仕様で集じん・脱臭装置も完備した閉鎖型喫煙所が設置されています。

しかし、整備予算が1200万円と高額だったため、「喫煙所にお金をかけすぎている」と批判を受けたそうです。

JTが費用を負担したり自治体の助成制度を利用したりするケースもありますが、喫煙所の設置に費用がかかることは問題点のひとつといえるでしょう。

 

屋外喫煙所をなくすとポイ捨てが増える可能性

受動喫煙防止のために路上喫煙を規制する条例を定め、駅前の屋外喫煙所を撤去している自治体も増えています。

しかし、屋外喫煙所をなくしたことでポイ捨てが増える可能性もあり、受動喫煙防止とポイ捨て防止の両立が難しくなっているようです。

 

受動喫煙を気にせず吸うなら電子タバコ

Vapeをすう人

 

受動喫煙を気にせずに吸うなら、電子タバコがおすすめです。

ここでは、電子タバコの特徴や次世代タバコとして人気を集めている「ドクタースティック」について紹介します。

 

電子タバコは改正健康増進法の範疇外

電子タバコはリキッドを熱して水蒸気を楽しむアイテムです。

紙巻タバコや加熱式タバコ、葉巻などのタバコ製品は改正健康増進法で規制されますが、電子タバコは範疇外です。

ただし、施設管理者や事業者が施設のルールとして、電子タバコも喫煙場所で使用するように定められている場合があります。

また、非喫煙者にとっては、電子タバコも他のタバコと同じものに見えるものです。

禁煙とされている場所では電子タバコでも吸うのは控えた方が賢明でしょう。

 

健康的なニコチン・タールフリー

電子タバコは葉タバコ不使用のため、タバコ製品のようにニコチンやタールは含まれていません

たばこのように有害な煙やニオイが発生しないので、副流煙による健康被害を与える心配もないです。

受動喫煙に配慮しながら、健康的にリラックスタイムを楽しめます。

 

ニオイフリー・厳選フレーバーのドクタースティック

Drstick吸う人

出典:ドクタースティック

 

電子タバコ「ドクタースティック」もニオイフリー。質が良く安全性にこだわった国内製造のフレーバー4種類でリラックスタイムを楽しめます。

喉への刺激が強く、気分転換にピッタリな吸い心地も特徴です。

デザイン性の高いスティックタイプで持ち運びしやすく、USBで充電もできるので、吸いたいときに吸えます。

「たばこのいやなニオイで周りに迷惑をかけたくない」「手軽に使える電子タバコがほしい」という人におすすめです。

タバコから電子タバコへの移行を考えている方はドクタースティック

 

まとめ

たばこはマナーだけでなく健康被害の問題もあるため、受動喫煙防止のルールを守って喫煙をする必要があります。

たばこの煙やニオイがなく非喫煙者に迷惑をかけずにリフレッシュしたい方は、電子タバコを試してみてはいかがでしょうか。

周囲の人への配慮やマナーを守りながら、上手に活用してみましょう。