受動喫煙対策!屋外喫煙所設置で知るべきこと。屋外喫煙が法的に禁止の場合

2018年7月に「改正健康増進法」が成立、2020年4月から全面施行となり、施設・場所ごとに受動喫煙対策をすることが義務付けられました。

受動喫煙対策として屋外喫煙所や喫煙トレーラーハウスを設置する施設や場所が多くなりましたが、屋外喫煙が法的に禁止されている場合もあります。

今回は喫煙者および事業者の方に知っていただきたい屋外喫煙所設置について詳しく解説します。

受動喫煙対策として屋外喫煙を法的に禁止している場合

屋外喫煙が法的に禁止されているのは、どのような場合なのでしょうか。

屋外喫煙が禁止されている施設や場所は以下の通りです。

 

第一種施設の敷地内

改正健康増進法では多くの人が利用する施設を第一種施設・第二種施設・喫煙目的施設の3つに分類し、類型別に受動喫煙対策のルールを設けています。

 

【施設類型】

第一種施設 行政機関の庁舎・児童福祉施設・学校・病院など
第二種施設 飲食店・喫茶店・ホテル・百貨店・事務所・鉄道など

※第一種・喫煙目的施設以外

喫煙目的施設(喫煙目的室設置施設) (シガー)バー・スナック・店内での喫煙が可能なたばこ販売店・屋内公衆喫煙所など喫煙を主な目的とする施設

 

第一種施設は、受動喫煙による健康リスクが高い子供や患者等に配慮するべき施設が当てはまります。

そのため、もっとも規制が強く、敷地内原則禁煙です。

基本的に屋外であってもタバコは吸えませんが、条件を満たせば「特定屋外喫煙場所」を設置できます。

ちなみに、第二種施設は原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室設置施設、喫煙可能室設置施設は要件を満たせば施設内喫煙可能です。

なお、第二種施設は屋外での喫煙について規制はありませんが、喫煙所を設ける場合、施設管理者は受動喫煙に対する配慮義務があります。

喫煙専用室などを設置・改修するなら「受動喫煙防止対策助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

 

屋外喫煙場所設置不可(努力義務)としている場合も

改正健康増進法では、第一種施設でも条件を満たせば屋外喫煙場所の設置が可能です。

ただし、地方自治体によっては不可とする条例を制定しているケースがあります。

たとえば、東京都は第一種施設のうち幼稚園、保育所、小・中・高校については屋外の喫煙所設置不可(努力義務)としています。

詳しくはこちら↓
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kensui/tokyo/file/jorei_taisyoshisetsu2.pdf

 

路上喫煙等の禁止等にまつわる条例が制定されている地域

規制対象施設の敷地外でも、屋外喫煙を禁じている場合があります。

自治体によっては路上喫煙等を禁止する条例を制定している場合があるからです。

例えば、京都市では2007年6月1日から「路上喫煙等の禁止等に関する条例」を施行しています。

この条例により京都市の市民等は、市内全域で路上喫煙をしないように規制されているのです。

特に人通りが多い市内中心部や京都駅周辺などは「路上喫煙等禁止区域」に指定されており、違反した喫煙者は1,000円の過料を徴収されます。

詳しくはこちら↓
京都市役所/路上喫煙はやめましょう!

 

喫煙禁止重点対策地区が指定されている地域

京都市の「路上喫煙等禁止区域」のように、たくさんの人が行き交い火傷などの危険性がある、ポイ捨てが多くなりがちといった場所は路上喫煙禁止地区に指定されていることがあります。

大田区ではJR蒲田駅東西口の駅前広場を「喫煙禁止重点対策地区」に指定し、公衆喫煙所以外での喫煙を禁止しています。

詳しくはこちら↓
大田区/屋外の喫煙対策について

 

路上喫煙禁止地区では、指定喫煙場所以外でタバコを吸うと罰金を科せられる場合があるので注意しましょう。

 

第一種施設「特定屋外喫煙場所」の条件

屋外喫煙所その2

第一種施設の屋外に喫煙できる場所を用意するなら、特定屋外喫煙場所の下記条件をクリアしなければなりません。

 

喫煙できるエリア・できないエリアを明確に示す

特定屋外喫煙場所を設置する際は、喫煙ができる区画・できない区画が明確にわかるように示さなければなりません

パーテーションで喫煙エリアを区画することが多いですが、地面に引いた線や植木等の壁で区画を示すことも認められています。

 

喫煙可の場所に標識を掲示する

屋内喫煙所も含めて、喫煙室や喫煙ブースを設けている場合は施設や喫煙所の出入り口に標識を提示することが義務付けられています。

特定屋外喫煙場所も、喫煙できる場所ということが一目でわかるように標識を提示しなければなりません。

 

施設を利用する人が立ち寄らないところを選ぶ

施設利用者が望まない受動喫煙をしないように、建物の裏や屋上といった施設利用者が通常立ち寄らない場所に設置します。

 

近隣の施設に隣接しない場所に設ける

近隣の民家や施設に隣接しない場所を選ぶのも義務で、難しい場合は設置できません。

喫煙所は主に2種類!

屋外喫煙所には主に開放系屋外喫煙所閉鎖系屋外喫煙所の2種類があります。

それぞれのメリット・デメリット・商品例を紹介します。

 

開放系屋外喫煙所

開放系屋外喫煙所は屋根や一部の囲いだけの喫煙スペースのことです。

 

メリット

開放系屋外喫煙所は簡易的な屋外喫煙ブースを設置すればいいので、楽に施工できるのがメリットです。

また、設置や維持の費用コストも抑えられます。

 

デメリット

デメリットは完全に囲われていないことから、分煙対策が難しい点です。

風向きを考えたり施設から距離をとらなければならなかったりもするため、施設管理者は喫煙所の設置場所に困ることもあるでしょう。

 

商品例

ダイマツ「多目的万能物置」は、自転車置き場や物干しスペースなどさまざまな用途に使える物置です。

屋根と3枚パネルで囲われており、屋外喫煙所としても使用されています。

詳しくはこちら↓
モノタロウ/ダイマツ 多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)

 

閉鎖系屋外喫煙所

閉鎖系屋外喫煙所は屋根や壁で四方を完全に囲われている喫煙スペースのことです。

 

メリット

閉鎖系屋外喫煙所は完全に囲われた空間のため、タバコ煙が周囲に広がるのを防げます

 

デメリット

開放系屋外喫煙所と比べて、閉鎖系屋外喫煙所は設置・維持に費用がかかります

また、排気装置や空気清浄機などで喫煙所内の環境を管理し、建築基準法や消防法等の法令遵守にも留意しなければなりません。

 

商品例

ヨドコウの「ヨド蔵SA」は、屋内設置基準にも対応した受動喫煙対策商品です。

喫煙所ステッカー付の換気ガラリ付框ドア30cm換気扇用パネルなどを装備しています。

詳しくはこちら↓
ヨド蔵SA | 受動喫煙対策商品 | 物置のヨドコウ・ヨド物置

 

屋外分煙施設設置費用助成事業例

池袋 喫煙所

分煙対策として屋外喫煙所を設置する事業者に対して、助成金を交付している自治体があります。

ここでは、愛知県名古屋市と東京都港区の助成事業例を紹介します。

 

愛知県名古屋市の場合

名古屋市では、屋外の分煙施設の設置に対して助成を行っています。

 

助成対象者 名古屋市内の土地または建物を所有・使用する事業者や団体
助成対象経費
  • パーティション・コンテナの購入・設置等の経費
  • 防犯カメラ等附属物の購入・設置等の経費
  • 清掃中を示す看板・灰皿等備品の購入経費
助成率 10分の10
限度額 300万円

※予算の範囲内

※ほか​​対象施設の要件・助成金交付の条件等もあります。

詳しくはこちら↓
名古屋市/名古屋市屋外分煙施設設置費用助成事業のご案内(令和3年度)

 

東京都港区の場合

東京都港区では、屋内喫煙所や屋内と同等設備の屋外喫煙所の設置に対する助成を行っています。

 

助成対象者 港区内の建築物を所有もしくは使用する方、所有または使用する敷地内に喫煙所を設置する方
助成対象経費
  • 設置にかかる経費(工事費・設備費・備品・機械装置費等)※初回のみ
  • 維持管理にかかる経費(電気代・空気清浄機の保守・清掃・ごみ処理委託経費・火災保険料等)※連続した10年間
助成率 10分の10
限度額 【設置費】

400万円〜1000万円※面積等により異なります。

【維持費】

1〜5年目:144万円/年

※助成決定期間が1年間に満たない場合:12万円×決定月数(1ヶ月に満たない場合は日割りで算出)

6年目〜10年目:72万円/年

※助成決定期間が1年間に満たない場合:6万円×決定月数(1ヶ月に満たない場合は日割りで算出)

※ほかにも助成要件があります。

詳しくはこちら↓
港区/屋内喫煙所設置費等助成のご案内

 

受動喫煙の心配がないドクタースティック

商品画像

出典:ドクタースティック

受動喫煙を防ぐなら、電子タバコのドクタースティックがおすすめです。

その魅力は以下の通りです。

 

改正健康増進法の対象外

電子タバコのドクタースティックフレーバーリキッド入りのPODを本体に差し込み、加熱して発生する水蒸気を楽しむアイテムです。

紙巻たばこや加熱式たばこは「たばこ葉」を使用していますが、ドクタースティックは使用していません。

ドクタースティックはたばこ製品ではないため、改正健康増進法の対象外です。

ニコチンやタールは含まれておらず、たばこの煙が出ないので受動喫煙の心配もありません。

 

お部屋で吸ってもタバコ臭がつかない

ドクタースティックはタバコの臭いが発生しないので、部屋や服に嫌な臭いがつきません。

スッキリとしたメンソールの香りやブルーメンソールなどフルーティーな香りがあり、周囲の人に不快感を与えにくいです。

受動喫煙が気になる方は、ぜひドクタースティックをチェックしてみましょう。

 

まとめ

今では国や自治体の取り組みによってさまざまな受動喫煙対策が実施されており、屋外でも気軽にたばこを吸えない時代になりました。

屋外での喫煙でも受動喫煙によって周囲の人を健康被害にさらすリスクがあるため、たばこを吸うときは受動喫煙対策がとられた喫煙所を探して利用するようにしましょう

今回紹介した情報を参考に、喫煙マナーやルールを守ってたばこを楽しんでくださいね。