法律で屋内原則禁煙!受動喫煙防止対策「改正健康増進法」の分煙ルールとは

2020年(令和2年)4月より、望まない受動喫煙を防ぐために「改正健康増進法」が施行されました。

これは愛煙家にとって関わりの深い法律です。

しかし、その内容についてよくご存じないという方も多いのではないでしょうか。

喫煙者も非喫煙者も気持ちよく過ごせるよう、分煙ルールを今一度チェックしておきましょう。

 

2020年4月施行の法律「改正健康増進法」とは

まずは、改正された「健康増進法」の内容について解説していきます。

 

改正の目的

2020年4月より施行された「改正健康増進法」は望まない受動喫煙、とくに子供や持病のある方の健康を守ることを目的とした法律です。

この法律によって、多くの人が集まるさまざまな施設において禁煙や分煙エリアの設置が義務付けられるようになりました。

また、この改正法以外にも自治体の「受動喫煙防止条例」によって、独自の義務が課される場合があります。

詳しくはこちら
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/business/restaurant/type_1.php

 

屋内は原則禁煙

改正健康増進法」施行後の屋内施設はすべて原則禁煙です。
また、病院や学校、行政機関などの場合は屋外の敷地内においても「禁煙」としています。
ただ、必要な措置を取っていれば、屋外に喫煙場所を設けることができます。

 

標識掲示義務あり

タバコを吸う人、吸わない人どちらにとっても、どこが喫煙エリアなのかは重要な問題です。
そのため、改正法施行後は「喫煙可」を示す標識掲示が義務となっています。

  • 喫煙専用室あり
  • 加熱式タバコ喫煙専用室あり
  • 喫煙可能室あり
  • 喫煙目的室あり

以上のような標識があれば、その施設ではタバコを吸うことが可能です。
また、喫煙可能かどうか判断しづらい紛らわしい標識の掲示や、標識を汚損するような行為は罰則の対象です。

 

喫煙箇所は20歳未満立ち入り禁止

改正健康増進法では20歳未満の人の喫煙箇所への立ち入りは禁止となっています。
職場の上司などが20歳未満の人を各種喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等が指導・助言の対象となる可能性があります。

 

ただし条件を満たせば分煙はOK

屋内施設では原則禁煙ですが、条件を満たせば分煙がOKになる場合があります。
どのようなタイプの分煙エリアが設置可能かは、事業内容や施設の規模等によって異なります。
もっとも一般的なのは「喫煙専用室」の設置です。
また、既存の特定飲食店の場合は経過措置として喫煙と飲食が可能な「喫煙可能室」を設置することもできます。(自治体への届出が必要です)
さらには一部例外として、バーやたばこ販売店など「喫煙を主目的とする施設」では屋内でも喫煙が認められています。

 

飲食店での分煙ルール

飲食店

飲食店では、規模や営業形態によって分煙ルールが定められています。

それぞれの飲食店タイプに応じた分煙対策が求められますが、受動喫煙対策として新たに喫煙室等を設置した場合は「受動喫煙防止対策助成金」の受給を申請できる場合があります。

 

新規店or客席面積100平米超えor資本金5千万超えで分煙OK

令和2年4月1日以降の新規店、客席面積100平米超え、資本金5千万円超えのいずれかに該当する店は、「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することができます。

 

煙専用室での喫煙

紙巻タバコを含み喫煙が可能
ただし、専用室での飲食はできません。

 

加熱式たばこ専用喫煙室での喫煙

加熱式たばこ限定で喫煙可能。
紙巻たばこの喫煙は認められていませんが、加熱式たばこを吸えて飲食もできます。

 

加熱式たばこ専用喫煙フロアでの喫煙

たばこの煙が他フロアに流れないよう、壁・天井などで区画していれば「加熱式たばこ専用喫煙フロア」の設置が可能です。
専用フロアでは加熱式タバコの喫煙と飲食ができます。

 

既存店・客室面積100平米以下・資本金5千万以下で分煙OK

経過措置として「既存特定飲食提供施設」に分類される、分煙不可能な小規模の既存店で、客席面積100平米以下かつ資本金5千万以下に該当する店の場合、エリア分煙や全席喫煙を続けることが可能です。
このような喫煙可能室設置施設は飲食もできます。
ただし、喫煙可能エリアに20歳未満の人を立ち入らせることはできません。

参考:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196749.pdf

 

喫煙目的の店で分煙OK

喫煙目的で来店する人も多いバーやスナックは「喫煙目的室」として、店内の一部あるいは全てで引き続き喫煙可となります。
このような喫煙目的施設では飲食も可能です。

 

会社・オフィスでの分煙ルール

改正健康増進法の施行後は、曖昧だった会社・オフィスでの分煙ルールも明確化されています。

 

喫煙専用室での喫煙

会社・オフィスの場合、屋内に「喫煙専用室」を設置することで喫煙できます。
専用室は紙巻タバコも含め喫煙が可能ですが、会議や飲食等の喫煙以外の行為はできません。

 

加熱式たばこ専用喫煙室での喫煙

屋内に「加熱式たばこ専用喫煙室」を設けることも可能です。
ここでは加熱式たばこの喫煙のほか、飲食もできます。

 

屋外の喫煙所設置もOK

屋外に喫煙所を設置するのも問題ありません。
喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室の場合、出入口の風速は毎秒0.2m以上、壁や天井などで煙の漏れを防ぐなどの条件があります。
一方、屋外の喫煙所の場合はとくに制約がないので、設置しやすいです。

 

会社・オフィスで課される義務

分煙の条件に沿えば喫煙が可能とはいえ、会社・オフィスでは原則屋内禁煙です。
分煙ルールを徹底するためには、以下のような義務を守る必要があります。

  • 禁煙エリアに喫煙器具等を置かない
  • 屋内に喫煙可能なスペースを作る場合は、前述の喫煙室を必ず設置する
  • 喫煙が目的ではない場合でも20歳未満の従業員を喫煙場所に立ち入らせない
  • 喫煙室の標識は掲示必須

 

パチンコ店での分煙ルール

パチスロ屋さん

喫煙者が多いイメージのあるパチンコ店でも、しっかりと分煙ルールが定められています。

 

喫煙専用室での喫煙

パチンコ店も他の屋内施設と同様、原則禁煙です。
しかし、喫煙専用室を設けて分煙対応をすることで喫煙できます。
喫煙専用室では紙巻きたばこ・加熱式たばこ両方の喫煙が可能です。

 

喫煙フロアでの喫煙

多層階のパチンコ店の場合、フロアごとに喫煙と禁煙に分けることができます。
この場合、喫煙フロアでは加熱式タバコの喫煙は可ですが、紙巻きたばこを吸うことはできません。
また、喫煙フロアを設置するには、以下の2点を守る必要があります。

  • 禁煙フロアよりも上の階に設ける
  • 喫煙フロアには20歳未満の人を立ち入らせない(従業員を含む)

また、こうした喫煙フロアの設置は経過措置として認められているため、今後は喫煙専用室を設けての完全分煙を目指す必要があります。

特定屋外喫煙場所とは

病院や学校、児童福祉施設、官公庁といった特定施設が属する「第一種施設」では、屋内および施設内も原則禁煙です。
ただし、厚生労働省の定めた条件を満たすことができれば「特定屋外喫煙場所」を設置することが可能です。
特定屋外喫煙場所はその施設利用者が通常は立ち入らない場所にあり、禁煙エリアとの区別が明確でなければなりません。
望まない人が受動喫煙してしまわないよう、細心の注意を払うことが義務付けられています。
特定屋外喫煙場所を設置するための詳しい基準が知りたい方は、以下のリンクを参考にしてください。

参考:https://www.qleanair.jp/guide/law/episode20.php

 

違反した場合の罰則

止める女性

改正健康増進法が施行されたことで、分煙ルールはマナーではなく義務となりました。
そのため、違反者には指導や悪質な場合は罰則(過料)が課せられる可能性があります。
たとえば、禁煙エリアでの喫煙は全ての人が罰則対象になり得ます。
また、施設の管理権原者においては施設標識の掲示や立ち入り検査への対応、20歳未満の人を喫煙室に立ち入らせないといったさまざまな義務が課されています。
守るべき義務と違反者への罰則は、以下の厚生労働省の公式HPで詳しく見ることができます。

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」:https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/point/#anchor8

 

労働条件への受動喫煙対策明示が義務化

改正健康増進法の施行に伴って、企業や事業者は被雇用者に労働条件を示す際に「職場の受動喫煙対策を明示すること」が義務化されました。
屋内原則禁煙・喫煙室設置など、具体的な状況を労働条件として明示する必要があるのです。
そのため現在の求人では、賃金や労働時間などのほかに職場での「受動喫煙対策」について記載されているはずです。
就職や転職活動の際には、その企業の受動喫煙対策についてチェックすることをおすすめします。

 

電子タバコは「改正健康増進法」の対象外

今回の改正健康増進法では、最近ユーザーが増えている電子タバコ(VAPE)は規制の対象外となっています。

 

理由はタバコ葉を使用していないから

電子タバコはタバコと付くものの、紙巻タバコや加熱式タバコのようにタバコ葉を使用していません。
そのため、受動喫煙によって健康被害を与えるようなニコチンやタールなどの物質が発生しないので、対象外となっているのです。

リキッドと呼ばれる香りのついた液体を加熱・蒸発させて喫煙を楽しむのですが、リキッドは食品にも使われるような物質で作られているので、他タバコより安心です。

 

ただしマナーとして禁煙場所では吸わない

法律上では禁煙対象施設・禁煙場所で電子タバコを吸っても違反ではないのですが、電子タバコを知らない非喫煙者には、紙巻タバコや加熱式タバコと同様のものに見えます。

周りの人に心配や不快感を与えないように、禁煙場所では吸わないようにしましょう。

 

吸える場所なら気軽にドクタースティック

電子タバコはニコチンだけではなく、タバコ特有のいやなニオイも出ないので、ご自宅で吸っても、壁や洋服にニオイがつくことはありません。
そのため、在宅で仕事をしているときの気分転換や、テレビを観ながらのリラックスタイムなどでの利用にぴったりです。

電子タバコにもさまざまな種類がありますが、中でもメンテナンスいらずで、吸い込めばすぐに喫煙が楽しめるドクタースティックがおすすめです。
充電はUSBで可能なので、PCを使いながら充電をして、休憩時間に一服…ということができます。
電子タバコ初心者で、気軽に試したいという方はぜひドクタースティックをどうぞ!

まとめ

改正健康増進法の施行、さらに、ここ数年、タバコ製品が値上がりし続けていることもあって、禁煙を考えている方もいるでしょう。

喫煙を楽しみつつも、周囲や自身の健康は守りたいという方は電子タバコに切り替えるという選択も考えてみませんか?

コストも抑えられるので、ほかの楽しみにお金を回すこともできますよ。